税務申告ソフト
法人税+地方税+消費税+内訳書+概況書+事業所税+各種届出書、申請書
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法人税

 法人税の申告書は別表一(一)、一(二)、一(三)が申告書、他の別表は明細書という構造で、その内容は多岐にわたり別表は200種類以上あります。「法人税全表」ではそのすべての別表を作成でき、連結納税や特別償却の付表などの作成も可能です。(自動計算はよく使われる主な別表に限定されます。)作成した申告書はプリンタで印刷してそのまま税務署に提出できます。一つのファイルに各種の様式を保存するのでデータ管理も容易になります。 次年度はデータを繰越して利用でき、作成がより簡単になります。

 申告書の作成は、複数の明細書に必要事項を埋めながら徐々に完成させていくというたいへん複雑で手間のかかる作業です。効率よく仕上げるためには記入の順序にも経験が要求されますが、「法人税全表」では記入の順番は決まっていません。記入できるところから記入していけばよく、各連動間の計算はそのつど行われます。画面上に同時に複数の別表を開いて見ることもできます。

 確定申告、中間申告または修正申告の作成のみならず、四半期決算や月次決算を行う企業にとっては特に税額計算は短時間での処理が要求されます。「法人税全表」をご利用になれば、月次の計算は前回作成した一連の法人税の様式の相違点を書きかえるだけですぐに税額を把握することができます。

 別表四には各連動表から転記されてきますが、ここで新規に区分を追加することもあります。追加する項目が多い時は次葉が作成されます。次葉の枚数に制限はありません。別表四の留保分は、別表五(一)の増減項目に転記されます。別表五(一)では指定した区分をまとめることができます。

 法人税は毎年法改正が行われます。通常は4月1日以降終了事業年度分からの適用ですが、4月1日開始事業年度分や全く別の時期から適用される分もあり注意が必要です。「法人税全表」では法人税の申告においては4月1日以降終了事業年度分を基準としています。法改正の適用が4月1日以後開始事業年度分の様式では、事業年度開始日が4月1日以後か前かによって内容が異なる時があります。この場合は事業年度のデータに応じて自動切り替えが行われたり、新旧の別表から選択していただくことがあります。

 現在出荷中の平成21年度版は平成21年4月1日以降終了事業年度分で平成22年3月31日までに事業年度が終了する法人(通常の申告期限が平成22年5月31日以前)に対応します。(製品には過去のソフトも入っており、5年前にさかのぼって修正申告書を作成することも可能です。)



法人の地方税(事業税・住民税)
  • 法人の都道府県税は、事業税の申告と住民税の申告を第六号様式で行います。
  • 法人の市町村税は、住民税を第二十号様式で申告します。東京都の23区は都民税と区民税を合わせて第六号様式で申告します。
  • 事業所が複数の課税団体にある場合は分割基準によって按分されます。分割の明細は第十号様式、第二十二号の二様式に記載されます。
  • 事業税は法人税の別表四の総計から計算します。資本金1億円を超える法人は外形標準課税が適用されます。
  • 平成20年10月1日以後開始事業年度分より、事業税の所得割または収入割は地方法人特別税と分離され、申告書が新しくなりました。 法人の税負担が増えることはありません。 地方法人特別税は、都道府県から国に対して払い込まれ、地方法人特別譲与税として各都道府県に再配分(譲与)されます。  この際の譲与基準は、人口と従業者数(それぞれ2分の1)となります。
  • 住民税は別表一(一)の法人税額から計算する所得割、資本金等の額や従業者数で決められる均等割、さらに都道府県民税には利子割があります。

 「法人税全表」はこれらの基本的な計算を自動的に行います。 都道府県民税や事業税の税率は登録されており、資本金、法人税額、所得額に応じて自動的に計算されます。 ただし市町村民税の税率は記入が必要です。 事業税の分割基準は、基本情報で指定する事業の種類で判別され、人数や事業所の月数等で分割計算されます。 「第六号様式別表五の二」を選択すると、税率は外形標準課税の税率に変更されます。 第六号様式、第二十号様式から納付書が作成されます。 第七号様式および第二十号の三様式を選択すると次年度の中間予定申告書が作成されます。



消費税
  • 消費税の申告では申告書と付表を提出します。
  • [消費税の納付税額] は [課税売上げに係る消費税額]−[仕入控除税額] で表わされます。
  • [仕入控除税額]の計算には一般課税と中小企業向けの簡易課税があります。
  • 旧税率で取引した物件に関しては旧税率で計算する必要があります。従って一般用、簡易用各々に現行税率のみの場合と旧税率を含む場合があり、これらに対応した4種類の申告書と付表が存在します。
  • 売上高は[非課税売上高]+[免税売上高]+[課税売上高] で表わされます。
  • 一般課税では課税売上高の割合が95%以上の場合は、仕入控除税額はその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額とし、 95%未満では個別対応方式、一括比例配分方式を選択します。
  • 簡易課税では[仕入控除税額]=[課税標準額に対する消費税額]×[みなし仕入率]で計算します。 みなし仕入率は業種によって決定されていますが、事業内容を複数持つ場合は計算がやや複雑となり、特例計算があります。

 「法人税全表」「消費税全表」では一般用、簡易用、旧税率とも自動計算に対応します。様式とは別に「計算表」が別途用意されていて、計算表に課税売上高、仕入高を入れるだけで付表や申告書の殆どの項目が自動計算されます。売上と仕入れ各々に対して税込経理、税別経理を選択して混在させることもできます。また消費税に関するすべての届出書や申請書を作成することができます。



各種の届出書、申請書、提出書、内訳書類

 国税、地方税に関連してさまざまな提出書類があります。「法人税全表」では国税庁が公表している関連様式を可能な限り搭載しています。

 勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書、連結納税届出書、租税条約届出書、企業組織再編、特定信託法人税、認定NPO法人、適格退職年金契約、特定医療法人、電子帳簿保存法、信用金庫内訳書、電子認証、その他国税地方税の申請書、届出書等、全部で約400以上の様式を作成することができます。

 これらの様式は、国税庁等のホームページから PDFファイルをダウンロードできますが「法人税全表」を使うことで、簡単に、きれいに作成でき、提出データを法人税の別表のデータと一つのファイルにしてまとめておくことができますのでデータの保管、整理がたいへん容易になります。



事業所税
  • 事業所税は人口30万以上の都市等が事業を行う者に対して課する目的税です。 (損金算入可能なので法人税、道府県民税が減少し、課税団体が増収となります。)
  • 課税は、事業所床面積 1uあたり600円(1,000u以下の場合は免税)、 従業者給与総額の0.25%(100人以下の場合は免税)。
  • 申告は、福利厚生施設、倉庫等非課税や課税標準の特例、貸付状況の申告等があり、各種の明細書に記入するのはなかなか手間がかかる作業です。
  • 課税団体 (平成22年2月15日現在)
    東京都(区部)大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市川口市、武蔵野市、三鷹市守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、相模原市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、春日井市、豊田市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

      指定都市 人口50万以上の市(地方自治法第252条の19第1項)
      首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地を有する市
      近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域を有する市
      人口30万以上の市(地方税施行令第56条15項)
      ※相模原市は平成22年4月1日より指定都市に変更   

 事業所税の申告書は課税団体によって様式が一部異なります。「法人税全表」では現在のところ、標準様式および東京都の様式の作成が可能です。 一部様式内の計算を搭載しています。



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