税務申告ソフト
法人税+地方税+消費税+勘定科目内訳明細書+事業概況説明書
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法人税

 法人税の申告書は別表一が申告書、他の別表は明細書という構造で、その内容は多岐にわたり別表は200種類以上あります。「法人税全表」ではそのすべての別表を作成でき、連結納税や特別償却の付表などの作成も可能です。(自動計算はよく使われる主な単体納税用別表に限定されます。)作成した申告書はプリンタで印刷してそのまま税務署に提出できます。一つのファイルに各種の様式を保存するのでデータ管理も容易になります。

 申告書の作成は、複数の明細書に必要事項を埋めながら徐々に完成させていくというたいへん複雑で手間のかかる作業です。効率よく仕上げるためには記入の順序にも経験が要求されますが、「法人税全表」では記入の順番は決まっていません。記入できるところから記入していけばよく、各連動間の計算はそのつど行われます。画面上に同時に複数の別表を開いて見ることもできます。

 別表四には各連動表から転記されてきますが、ここで新規に区分を追加することもあります。追加する項目が多い時は次葉が作成されます。次葉の枚数に制限はありません。別表四の留保分は、別表五(一)の増減項目に転記されます。別表五(一)では指定した区分をまとめることができます。

 連結納税の別表の作成もできますが計算機能はありません。すべて記入して印刷するワープロとしてご利用いただけます。

 電子申告は、各別表および勘定科目内訳明細書、事業概況説明書について国税庁のe-Taxソフトに組み込むファイル(xml形式)を作成する機能があります。電子署名・送信はe-Taxソフトで行います。



法人の地方税(事業税・住民税)
  • 法人の都道府県税は、事業税の申告と住民税の申告を第六号様式で行います。 法人税額を基準とした法人税割と均等割の合計となります。
  • 法人の市町村税は、住民税を第二十号様式で申告します。法人税割と均等割の合計となります。
  • 事業所が複数の課税団体にある場合は分割基準によって按分し、分割の明細は第十号様式、第二十二号の二様式に記載します。
  • 東京都の23区は都民税と区民税を合わせて第六号様式で申告します。均等割の計算に別表四の三を使用します。
  • 均等割は資本金等の額および従業者数に応じて金額が定められています。また多くの道府県、横浜市で独自の名前を持つ「環境税」が上乗せされています。
  • 事業税は所得金額から計算します。平成16年より資本金の額が1億円を超える法人は外形標準課税が適用されました。
  • 平成20年10月1日以後開始事業年度分より、「地方法人特別税」が創設されて、事業税の所得割または収入割の一部が分割されました。都道府県から国に対して払い込まれ、地方法人特別譲与税として各都道府県に再配分(譲与)されます。
  • 令和元年10月1日以後開始事業年度分からは「地方法人特別税」が廃止され「法人特別事業税」が設立されています。

 本ソフトはこれらの基本的な計算を自動的に行います。 都道府県民税や事業税の税率は登録されており、資本金、法人税額、所得額等に応じて自動的に計算されます。分割法人では市町村民税の税率も自動表示します。(毎年4月1日採用税率が基準) 事業税の分割基準は、基本情報で指定する事業の種類で判別され、人数や事業所の月数等で分割計算されます。分割基準を任意に記入ができ、ガス供給業や倉庫業等にも対応できます。「第六号様式別表五の二」を選択すると、税率は外形標準課税の税率に変更されます。第六号様式、第二十号様式から納付書が作成されます。

 平成27年4月1日以後開始する事業年度分より、法人住民税均等割の税率適用区分の基準である資本金等の額は資本金と資本準備金の合算額との比較なります。

 電子申告は、連動する主な様式について 地方税電子化協議会のeLTAXソフト(PCdesk)で読み込めるファイル(xml形式)を作成する機能があります。 電子署名・送信はPCdeskで行います。



消費税
  • 消費税の申告では申告書と付表を提出します。
  • [消費税の納付税額] は [課税売上げに係る消費税額]−[仕入控除税額] で表わされます。
  • [仕入控除税額]の計算には一般課税と中小企業向けの簡易課税があります。
  • 旧税率で取引した物件に関しては旧税率で計算する必要があります。従って一般用、簡易用各々に現行税率8%のみの場合と旧税率5%を含む場合があり、これらに対応した付表が存在します。
  • 売上高は[非課税売上高]+[免税売上高]+[課税売上高] で表わされます。
  • 一般課税では課税売上高の割合が95%以上の場合は、仕入控除税額はその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額とし、 95%未満では個別対応方式、一括比例配分方式を選択します。 平成24年4月1日より、この95%ルールの適用は課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限定する改正が行われました。
  • 平成27年10月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れから事業者向け電気通信利用役務の提供」については、 国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行う、いわゆる「リバースチャージ方式」が導入されました。
  • 簡易課税では[仕入控除税額]=[課税標準額に対する消費税額]×[みなし仕入率]で計算します。 みなし仕入率は業種によって決定されていますが、事業内容を複数持つ場合は計算がやや複雑となり、特例計算があります。

 本ソフトは一般用、簡易用、旧税率とも自動計算に対応します。様式とは別に「計算表」が別途用意されていて、計算表に課税売上高、仕入高を入れるだけで付表や申告書の殆どの項目が計算されます。売上と仕入れ各々に対して税込経理、税別経理を選択して混在させることもできます。また消費税に関するすべての届出書や申請書を作成することができます。

 令和元年10月より新税率が適用され、申告書、付表は新様式になります。

 電子申告は、各別表について国税庁のe-Taxソフトで読み込めるファイル(xml形式)を作成する機能があります。 電子署名・送信はe-Taxソフトで行います。



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